2023年10月にインボイス制度が始まりました。「名前は聞いたことがある」「なんとなく対応した」という経営者も多いかと思います。
今更かもしれませんが、この記事では、インボイス制度の仕組みを用語の説明から整理します。制度の全体像をつかむことを目的としています。
前提:消費税は「差額」を納める仕組みです
インボイス制度を理解するには、消費税の仕組みを先に押さえる必要があります。
課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)は、売上にかかる消費税から、仕入にかかった消費税を差し引いた差額を国に納めます。これを「仕入税額控除」といいます。
例:売上1,000円(消費税100円)、仕入800円(消費税80円)の場合、納税額は100円-80円=20円です。
インボイス制度は、この「差し引ける仕入消費税」の条件を変えた制度です。
インボイス制度とは何か
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)とは、一定の要件を満たした請求書(適格請求書=インボイス)を発行・保存することで、仕入税額控除を受けられるようにする制度です。
2023年10月以降、インボイス(適格請求書)のない取引では、原則として仕入税額控除が認められなくなりました。
インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。登録できるのは課税事業者に限られます。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者とは、消費税を国に納める義務がある事業者のことです。原則として、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
免税事業者とは、売上が一定以下で消費税の納税が免除されている事業者です。免税事業者はそのままではインボイスを発行できません。発行するには課税事業者に転換した上で適格請求書発行事業者の登録が必要です。課税事業者への転換は任意ですが、取引先が課税事業者の場合は取引上の影響が生じる可能性があります。
制度導入後、取引先が免税事業者の場合、その請求書ではインボイスとして認められず、受け取った側が仕入税額控除を使えなくなります。
中小企業への主な影響
自社が発行する請求書の対応
課税事業者であれば、適格請求書発行事業者として登録し、インボイスの要件を満たした請求書を発行する必要があります。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の記載が必要です。
受け取る請求書の確認
取引先から受け取る請求書がインボイスの要件を満たしているか確認が必要です。要件を満たしていない場合、受け取った側が消費税の差し引きをできません。
取引先に免税事業者が含まれる場合は、相手がインボイス登録をしているかどうかの確認が必要です。
経理作業の増加
インボイスに対応した請求書とそうでない請求書を区別して処理する必要が生じるため、経理の作業量が増える場合があります。
経過措置について
制度導入直後から完全適用になるわけではなく、一定期間は経過措置が設けられています。免税事業者からの仕入でも、一定割合を仕入税額とみなして控除できる期間が設定されています。
: 経過措置の具体的な内容として、以下の控除割合が設定されています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日: 仕入税額相当額の80%を控除可能。
- 2026年10月1日~2029年9月30日: 仕入税額相当額の50%を控除可能。
- 2029年10月1日以降: 経過措置終了、控除不可。
経過措置の詳細や自社への適用については、税理士に確認することをお勧めします。
まとめ
インボイス制度は、仕入税額控除の条件を変えた制度です。課税事業者は発行する請求書の要件対応と、受け取る請求書の確認が必要になります。
影響の大きさは取引先の構成や自社の売上規模によって異なるため、自社の状況に合わせた対応が必要です。
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